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保険料が未納になった時の問題

生命保険に関するトラブルや相談の中で,しばしば見られる種類が,保険料が未納になっていたのを知らずにいたところ,保険が失効してしまった,どうにかならないか,というものです。
そこで,保険料の払い込みが未納となった場合に,どのようなプロセスをたどって保険契約が解除されてしまうのかについて,一緒に確認しておきましょう。

●保険料とは?保険金とは?
「金」と「料」だけの違いで,「保険金」と「保険料」って,とても紛らわしいですよね。
「保険金」は,保険をかけられている人(このかたを「被保険者」と呼びます)が,不幸にもお亡くなりになったり,入院とか手術といった,保障の対象となっている事由に当てはまったりした場合に,保険会社から支払われるお金のことです。
他方,「保険料」とは,保険金の元手にするために,保険会社へ支払うお金のことです。

●保険料の支払いをしなかった場合に,保険はどうなる?
保険会社へ保険料を支払う義務のある人(このかたを「保険契約者」と呼びます)が,保険料を支払い忘れてしまったとき,入っている保険はどうなるのでしょうか。ここでは,比較的事例の多い,毎月払で,銀行口座からの引き落としの場合についてみてみます。

●一回未納になっても,それだけでは保険契約は失効しない
第1に,保険料を払い込むべき月(これを「払込期月」といいます)の口座引き落とし日(毎月27日頃に設定されることが多いと思います)に,口座の残高不足などを原因として引落しができず,かつ,同月末までにほかの方法によっても保険料が払い込まれない場合であっても,これだけでは保険契約は失効しないのが通常です。

●その翌月中にも払い込まれなかったら,失効する : 猶予期間
第2に,保険の約款では,払込期月の翌月1か月間が「払込猶予期間」(以下単に「猶予期間」ということがあります)とされます。そして,この1か月の猶予期間に保険料が払い込まれないときに,保険契約は同期間満了日の翌日に失効することとなっています。

●保険会社は,保険料の未納に気づいたら,その保険契約者のかたに,支払うよう督促をします
3に,でも保険会社としても,保険契約を続けておきたいわけですね。ですから,簡単には失効させないよう,実務として,払込期月に保険料が支払われなかった場合には,保険会社は保険料を払込むよう督促活動をします。
具体的には,たとえば,①督促に関するマニュアル等を作成したうえで,これに基づき,②猶予期間に督促通知書を保険契約者に郵送し,③場合によっては,担当者が電話や訪問等を通じてじかに督促します(保険者や契約種類により異なります)。コンビニとかで払ってください,というお願いですね。

●未納があっても,容易には失効させないような,督促以外の仕組みを採用している場合もあります
第4に,保険会社や,保険の種類によっては,保険料未払があっても容易には失効しないように,解約返戻金残高の範囲内で未払保険料分を自動的に立替えるという制度を採用している場合もあります。これを「自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)」等と呼びます。

●失効後の救済がある場合も
第5に,万が一失効してしまった後でも,一定期間は保険契約者による保険契約の
「復活」の申込を受け,保険会社が健康状態などを審査のうえ,承諾して,以前の契約と同じ条件で,契約を復活する制度を採用している場合もあります。ただし,適用しない保険者や契約もあります。

●まとめ
以上が,保険料が未納になってしまった場合のご説明でした。
自動振替貸付や,復活などの救済措置はありますが,全部の保険会社や,全部の保険で採用されているわけではありません。
やはり,未納になるのは避けたほうがよく,引き落とし口座の残高には,時々気を配ったほうがよさそうです。

上でご説明したことを図にまとめてみますと,ざっとこんな感じかと思います。

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