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トラブル解決手続のご案内

トラブルを解決するための手続概要についてご案内します。

まず,法律相談を承ります

まずは,お悩みのトラブル内容についてお聞かせください。

  • 生命保険会社に保険金を請求したのに、払ってもらえない
  • 保険会社から保険契約を一方的に解除された
  • 募集人の不適切な募集や説明不足により、支払わなくてもよかったはずの保険料を支払ったことで損害を被った

といったトラブルを抱えていらっしゃいませんか。

その原因は何なのか、私の経験と知識を1つの土台に、直接お会いして,法律相談を承り,どのような解決方法がふさわしいのかについて,一緒に考えていきたいと思います。

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法律相談を承るのに,直接お会いする理由
 法律相談は,やはり直接お会いしてお話を承りたく存じます。
 その一番の理由は,お電話ですと,依頼者のかたが,どれほどお困りなのか,どれほど苦しんでいらっしゃるのかが,伝わりにくいという点が挙げられます。
 二番目の理由は,資料に関してです。電話のみですと,具体的な資料が手元に無いことになりますので,事案について具体的なイメージが沸きにくいのです。この点はとても大切で,法律相談にお越しいただく際には,できる限り関連する資料をご持参いただくことをお願いしています。

次に,保険会社との交渉や,訴訟,裁判外紛争処理制度の利用を検討します

 保険会社との間のトラブルを解決する方法としては、直接保険会社と交渉をする方法もあれば、国民生活センターや生命保険協会裁定審査会などの裁判外紛争処理制度を利用する方法や、訴訟を提起するやり方もあります。以下,ご説明いたします。

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1)保険会社と直接交渉をする

 もしかしたら,すでに保険会社とは十分に話合いをし,それでもなお,話が決裂してしまっているかもしれません。そのような場合は,これ以上保険会社と交渉しても話が進展しない可能性が高いため,以下にご説明する2)や3)に進むことが適切であるといえます。
 しかし,まだ十分には保険会社と話ができていないような場合には,まずは保険会社とお話をしてみることを考えても,良いかもしれません。
 そのような保険会社との話合いに私が同行したり,あるいは,代理人として私が単独で話し合いに臨むというやり方により,ご協力することが可能です。

2)裁判外紛争処理制度を利用する

 裁判外紛争処理制度とは,裁判(この場合は訴訟を指します)という,司法制度を通じた本格的な法律上の争いをするのではなく,もう少しざっくばらんに話を進め,柔軟な解決を目指す場合に使われる解決制度です。
 「柔軟な」というのは,訴訟が,当事者がいわばファイティング・ポーズをとり,最終的には白か黒かを決するという法的争いの場であるのに対して,裁判外紛争処理制度は,訴訟に比べて,①話合いの要素が強いことや,②手続とか最終的な結論について,必ずしも,ガチガチの法律論だけにとらわれるわけではない,といった意味です。

  生命保険に関する裁判外紛争処理制度には,以下のようなものがあります。

①民事調停

 民事調停は,裁判所を介在させる話し合いの場です。裁判所とはいっても,訴訟とは異なり,会議室の一室で,主には二人の調停委員が,順番に,まずは申し立てた側の言い分を聞き,20,30分過ぎたら,次は相手方の言い分を聞き,どこか落としどころはないだろうか,握手して合意できる地点はないだろうか,ということを模索するような手続になります。
 
最終的には,申立人(皆様がこれに当たります)と,相手方(保険会社等がこれに当たります)とが話合いのうえ,お互いに譲歩するという形で決着することになります。もちろん,調停が不調,つまり,決裂することもあります。

②国民生活センター

 詳細は,次のURLをご参照ください。 
  国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)の紹介_国民生活センター (kokusen.go.jp)
 国民生活センターは行政法人の1つです。
 まずは,皆様のご住所の近くにある消費生活センターへ,トラブルの相談をすることから始まります。
 そして,そのトラブルが「重要消費者紛争」その解決が全国的に重要であるもの)とされる場合に,申請に基づき,紛争解決委員会という組織が,和解を仲介する等の解決手続きを進めます。

③生命保険協会裁定審査会

 詳細は,次のURLをご覧ください。
  
裁定審査会のご案内 | 生命保険協会 (seiho.or.jp)
 まずは,生命保険協会の生命保険相談所というところにお電話をしていただき,苦情・相談を申し出ることから始めていただきます。
 つぎに,もし,この苦情・相談の手続でトラブルが解決しない場合に,裁定審査会へ申し立てるという段取りになります。

 私は,上の手続のうち,①②の代理人(②は申請から)を務めることが可能です。いずれの手法をとるかご相談の上、最後までご一緒に頑張っていきます。

※ただし、③の生命保険協会裁定審査会への申立て代理をすることは,最近まで同所で任務を行なっていたこともあり,ご遠慮させていただきます。

3)訴訟(裁判)を提起する

 最終的な法的手続きが,訴訟(裁判)の提起です。
 「最終的な」と申しましたが,必ずしも,上記手続の1)や2)の過程を踏む必要はありません。 もっとも,1)の手続(=保険会社との交渉)はじっくりと行なう必要性が大きいといえます。というのも,保険会社がどういった理由に基づいて,皆様の請求・要求に応じられないかについて,協議・交渉を通じて明らかになる可能性が大きいからです。保険会社も,まさか,理由を述べることなしに,拒絶することはないでしょう。 訴状を提起する手続は,「訴状」という書面を裁判所に提出することで始まります。弁護士は,この訴状作成の段階から,皆様の代理人となり,協力態勢を築くことになります。

 さて,訴訟を戦い抜くには,大きな労力を伴います。保険関係の訴訟に限ったことではありませんが,ご依頼者の中には,戦うことを途中で諦めてしまうかたもいらっしゃいます。ですから,訴訟を提起するには,最後まで戦い抜く覚悟が必要であるといえます。

 

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