【東京都豊島区】弁護士に生命保険のトラブル・法律相談なら

ソリトン法律事務所 生命保険のページ
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-44-8 アイリスビル2階

受付時間
平日10:00~最終受付け16:30
※土曜・日曜・祝日は応相談
アクセス
JR大塚駅・都電荒川線大塚駅前駅から
徒歩3分
東京メトロ新大塚駅から徒歩5分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5927-8677

無催告失効条項の有効性(その3)(最判平成24年3月16日を題材に)

3 反対意見
 さて,ご紹介した
最高裁判所第二小法廷判決平成24年3月16日には,一人の裁判官=須藤正彦裁判官=の反対意見が付されています。「反対意見」というのは,最終的な判決の結論に反対する,という少数意見のことをいいます。
 
つまり,この事案では,多数決としては,無催告失効条項は無効とはいえないという結論に至りましたが,須藤裁判官は,いやいや無効なんだ,という論陣を張ったということです。

 これはやはり原文で読んだほうがよいので,原文の一部を貼り付けます。

督促の実務について検討するに,・・・運用が確実に行われるのであれば,保険契約者は着実に債務不履行について注意を喚起されるだろう。
 だが,その督促通知をすることも,その運用が確実であることも,あくまで事実上のものにしか過ぎない。払込みの督促をすべきことが約款上に規定されているわけでもないから,法的義務とはならず,法的保護の埒外にある。・・・「確実」といわれる実務の中で,万一,保険会社が現実に督促通知を行わなかったとしても,保険契約者は,保険会社を相手としてなすすべもない。また,払込みの督促の実務上の運用は法的に何ら担保されてなく,これを廃止するのに何らの障碍もない。つまり,保険会社がコストカット(経費節減)を実施することが求められる場合,人件費等を少なからず要するとみられるそれは,経済合理性に基づいて高い優先順位でコストカットの対象となり得,容易にそれを廃止するか,そうでないとしても極めて形骸化したものにし得るといえる。
 そうすると,実務上払込みの督促を行っていることにより,民法541条を適用しないことによる保険契約者の権利の制限(不利益)がカバーされるものとまではいい難い。・・・・・・
 
本訴訟を契機に,保険会社において,契約の解除のために通常行われているような催告が至難ということであるとしても,少なくとも,督促通知を行うべきことを約款上に明記するなどこれを法的に義務付けるようにすべきである。

 簡単にいうと,督促活動を行なうという保険会社の責務は,契約=約款の中で定められている法的な義務ではないですよね,だから,経費削減の理由などによってこの督促活動が省略されるとか,おろそかになることだって大いに想定されるでしょ,そんな不安定な活動を前提として,無催告失効条項が有効だなんて,とてもいえないですよ,これからは,保険会社は,約款の中に,督促活動を義務として必ずきちんと行いますよということを,書き込むべきです,というご主張です。

 皆さんは,この反対意見をどのように思われますか。私などは,とても強くシンパシーを感じますが。

●無催告失効条項の有効性(その1)は,こちら
●無催告失効条項の有効性(その2)は,こちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5927-8677
受付時間
平日10:00~最終受付け16:30
定休日
土曜・日曜・祝日(応相談)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5927-8677

<受付時間>
平日10:00~最終受付け16:30
※土曜・日曜・祝日は応相談

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/ 4/ 14
「金融庁:外貨建て保険で6割が短期解約」について,書きました。トラブル事例・時事問題全体メニューは,こちら
2024/ 3/ 1
「無催告失効条項の有効性(その3)」について,書きました。裁判例などの全体メニューは,こちら
2024/ 2/28
「無催告失効条項の有効性(その2)」について,書きました。裁判例などの全体メニューは,こちら
2024/ 2/27
「無催告失効条項の有効性(その1)」について,書きました。裁判例などの全体メニューは,こちら
2024/ 2/22
「保険料払い込みと未納」について,書きました。トラブル事例・時事問題全体メニューは,こちら
2024/ 1/10
ホームページを公開しました。

ソリトン法律事務所

住所

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-44-8 アイリスビル2階

アクセス

JR大塚駅・都電荒川線大塚駅前駅から徒歩3分、東京メトロ新大塚駅から徒歩5分

受付時間

平日10:00~最終受付け16:30

定休日

土曜・日曜・祝日ですが,ご相談に応じ,スケジュール次第では,出勤可能です。